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■ 特定調停とは
管轄の簡易裁判所に申し立てすることにより、裁判所で選任された2名の調停委員が債権者との間で
債権の引きなおし計算、将来利息のカットにより3年程度の分割支払い案などを債権者に提示し交渉してくれ、費用も数千円程度でおさまる廉価な手続きです。
しかし、過払いが生じていた場合などはこの調停手続きでは対応していないため、債権者申し出による債権債務なしの調停が成立する可能性もありますし、 又、債権者が同意しなければ調停不成立となります。
この手続きの場合にも専門家にご相談したほうがよいでしょう。
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