札幌エルム綜合司法書士事務所  家事関連業務に関して


 ■ 家事関連業務

 ■ 認知症等の方の財産処分を考えている方

               成年後見・公正証書遺言作成代理・相続放棄

 成年後見

 成年後見には法定後見制度と任意後見制度があります。

 法定後見制度

 認知症、統合失調症などで例えば、本人の財産処分により療養看護費用に
 あてようとするような場合、本人の明確な意思があきらかにできないような
 状態の場合などは、法律行為ができないので4親等内の親族などから
 家庭裁判所に後見人の選任の申し立て、選任してもらう必要があります。

 任意後見制度

 本人の意思を最大限尊重し、判断能力が衰えた場合に備え、一定の
 様式で公正証書によって任意後見契約を締結する制度です。
 ある一定の状態になったときに、本人、親族、後見人受任者が
 後見監督人を家庭裁判所に選任申し立て、選任後、効力が発生致します。

 相続放棄

 遺産分割により相続持分を放棄する場合と異なり、原則相続開始を
 知ったときから3カ月以内に家庭裁判所に対して相続放棄の申し立てを
 する必要があります。 
 通常、財産より明らかに借金のほうが多い場合にする手続き。

■ 民事訴訟

認定司法書士は訴額140万円以下の簡易裁判所管轄の訴訟代理権があり、和解、交渉 などの、代理人
となることができます。 敷金返還、交通事故(物損)、建物明渡し請求等は簡易裁判所の一般的な
訴訟類型です。

■ 登記

司法書士は100年以上にわたって、特に不動産登記に関し、不動産売買、抵当権設定 等不動産、
金融会社関係者より厚い信頼をいただいています。同時決済などにおいては 司法書士の立会いが不可欠と
なっています。  平成18年5月商法の大改正により会社法が施行されました。 

特に会社設立においては、 広く定款自治が認められ、司法書士に対する相談案件もふえています。 また、
電子定款認証制度により従前貼付していた、4万円の印紙を納付しなくてもよく なり、多少なりとも実費を
節約できりようになりました。当事務所では、電子定款認証 システムを導入しております。

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